男性市議のNHK受信料支払いは不当!の訴えにさいたま地裁が判決を下す

さいたま地裁 NHK

さいたま地裁は26日、ワンセグ放送を楽しめる携帯電話を契約しているだけでもNHKの受信料を支払わなければならない義務が発生していることに対して、大野裁判長は”携帯できる携帯電話は受信設備の設置が必要ないために、規定する放送法に反していない”とし、受信料の支払い義務は必要ないと判決を下した。

この訴えを起こしたのは、埼玉県の朝霞市に住む市議だ。この男性市議は、放送法の64条1項で定められている『放送を受信できる受信設備を設置した者』という法に疑問を持ち、訴えた。しかし、NHK側はこの訴えた市議に対して受信設備を使うだけでも設置の意味を持つから、持ち歩く携帯であっても受信していることに間違いはないと主張したのだった。

さいたま地裁の大野裁判長は、放送法2条14号で定められている、ワンセグ機能付きの携帯電話による放送の規定にのっとり、設置と携帯はしっかりと区別されているから、NHKの訴えは無理があると受信料の支払い義務を下したのだ。

それでもNHK側はこの放送法64条の解釈は誤っているから、また控訴すると言う。

NHKを観ないから受信料を払わないという人も増えており、経営の苦しいNHK側としては1人でも多くの人から受信料をとりたいと考えているだろう。そう考えると、今回の裁判の判決に不満を抱えるのも無理はない。

今ではワンセグ放送を視聴できる携帯を持っている人は多いだろう。しかし、この放送法の64条を知っている人は少ない。便利で楽しい番組を気軽に観れる携帯は便利だが、きちんと契約する前に法律を学び、受信料についてチェックしてから契約した方がよさそうだ。

この記事を読んだ方はこちらの記事も見ています